源泉徴収税の計算の仕方 税額表の使い方(給与の場合)
 給与支給総額から、以下の2〜5を引いた額が、その月の社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象金額)になります。
給与支給総額から、社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象額)を計算する。
1.給与支給総額 基本給及びその他の手当をすべて含んだ金額です。
2.通勤手当支給額の内、非課税限度額(月額10万円) 以内の金額
3.健康保険料  健康保険料と厚生年金保険料の従業員負担額の徴収
 毎年7月1日現在で定時決定された標準報酬額によって徴収し、標準報酬額は随時改定されない限り、その年の9月分から翌年の8月分まで変更はありません。
 健康保険料率、厚生年金保険料率の改正がない限り、保険料は変更されません。
4.厚生年金保険料
5.雇用保険料 雇用保険料(労働者負担分)の徴収
 雇用保険料は給与の支払いの都度
 給与支給総額×雇用保険料率=徴収額を計算します。
●雇用保険料を賃金から源泉控除するときの端数処理
 被保険者負担額の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ
給与支給総額
 −通勤手当の非課税限度額−健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料
 =社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象金額)
課税対象金額と、源泉徴収税額表(月額表)を照らし合わせて源泉徴収税額を計算する。
  「甲」欄、その課税対象金額と、給与所得の「源泉徴収税額表の月額表甲欄」の扶養親族等の数と交わるところの金額が、源泉徴収税額です。
  「乙」欄、扶養控除等申告書を提出しない者に使用します。他に主たる所得がある従たる給与所得の場合です。
※「乙」欄適用者で、扶養控除等申告書の提出がある場合は、申告のあった扶養親族等の人数1人につき2,530円を、その申告がなかった場合の税額から控除した金額が求める税額です。

■甲乙区分
 主たる給与につき「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者には、甲欄を適用して、源泉徴収所得税額を計算します。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者、または、従たる給与につき「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者には、乙欄を適用して源泉徴収額を計算します。
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