源泉徴収税の計算の仕方 税額表の使い方(給与の場合)
給与支給総額から、以下の2〜5を引いた額が、その月の
社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象金額)になります。
給与支給総額から、社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象額)を計算する。
1.給与支給総額 基本給及びその他の手当をすべて含んだ金額です。
|
2.通勤手当支給額の内、非課税限度額(月額10万円)
以内の金額 |
3.健康保険料 |
健康保険料と厚生年金保険料の従業員負担額の徴収
毎年7月1日現在で定時決定された標準報酬額によって徴収し、標準報酬額は随時改定されない限り、その年の9月分から翌年の8月分まで変更はありません。
健康保険料率、厚生年金保険料率の改正がない限り、保険料は変更されません。
|
4.厚生年金保険料 |
5.雇用保険料 |
雇用保険料(労働者負担分)の徴収
雇用保険料は給与の支払いの都度、
給与支給総額×雇用保険料率=徴収額を計算します。
●雇用保険料を賃金から源泉控除するときの端数処理
被保険者負担額の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ |
給与支給総額 −通勤手当の非課税限度額−健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料 |
=社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象金額) |
課税対象金額と、源泉徴収税額表(月額表)を照らし合わせて源泉徴収税額を計算する。
「甲」欄、その課税対象金額と、給与所得の「源泉徴収税額表の月額表甲欄」の扶養親族等の数と交わるところの金額が、源泉徴収税額です。
「乙」欄、扶養控除等申告書を提出しない者に使用します。他に主たる所得がある従たる給与所得の場合です。